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2016年2月19日

平成27年金融商品取引法改正等により、適格機関投資家等特例業務の追加届出が必要となります。

平成27年5月27日、適格機関投資家等特例業務を行う業者に関する金融商品取引法の一部を改正する法律が成立し、同年6月3日に公布されました。一部の経過措置が置かれているものを除いては、平成28年3月1日から施行されます。

 

<制度改正の概要>

*届出事項・添付書類の拡充等()

*欠格事由の導入

*行為規制の拡充等

*問題のある適格機関投資家等特例業者 及び 特例投資運用業者への対応の強化

*出資者の範囲の限定等(法施行後の自己募集)

 

()既存業者は、施行日より6か月以内(平成28年8月31日まで)に、新制度導入後の適格機関投資家等特例業務に関する届出書を提出する必要がありますので、ご注意ください。

 

詳細は、金融庁HPをご覧ください。

 

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