ファイナンス・リサーチアンドサポート株式会社

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2017年6月16日

[3月決算の特例業者様へ]適格機関投資家等特例業務の事業報告書の提出期限は6月末です。

平成27年5月27日、適格機関投資家等特例業務を行う業者に関する金融商品取引法の一部を改正する法律が成立し、同年6月3日に公布されました。

 

当該改正により、平成28年3月1日以後に開始する事業年度から、事業年度経過後3か月以内に事業報告書の提出が必要となりました。

 

3月決算の特例業者様におかれましては、平成29年6月末までに事業報告書の提出が必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

 

詳細は金融庁HPをご覧ください。